|
Q1:どんな財産に相続税がかかるのですか?
|
A1: 現金、預貯金、土地、家屋・建物、株などの有価証券、ゴルフ会員権、貴金属、売掛金や受取手形などの債権、商品や製品などの棚卸資産、車両や機械などの有形固定資産、特許権や営業権など知的財産、死亡保険金、退職金(退職給付金、功労金)などです。
|
|
Q2:遺産分割って、どうすればよいの?
|
A2: @遺言があればそれに従い、遺言が無ければ民法に従って法定相続ということになります。
A基本的に遺産分割協議は、話し合いによってどの遺産をどの人に受け継ぐかを決めるもので、相続人全員の承認が必要です。
B遺産分割協議書を作成し、法務局や銀行などで、登記や名義変更を行います。また、相続税が生じる場合は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告し、納税します。
|
|
Q3:亡くなった主人の財産はどう調べたらいいのですか?
|
A3: @預貯金の通帳
A個人所得税の確定申告書
B法人税の申告書(会社への賃借・株式)
C生命保険・損害保険証書又は封書
D銀行・証券会社からの封書
Eクレジット会社からの封書
F官公庁からの封書(固定資産税等の各種税金)
他にもありますが、以上の書類からおおむねの財産を把握することができます。また、その他ご主人の手帳や名刺などもご確認ください。
|
|
Q4:配偶者は相続税が軽減されると聞きましたが・・・
|
A4: 取得した遺産が1億6千万円以下か、1億6千万円を超えても法定相続分相当額以下であれば、相続税はかかりません。ただし、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割により実際に財産を取得し、相続税の申告書を提出することが必要です。
|
|
Q5:故人に多額の借入金がありますが、生命保険金だけ相続できるのですか?
|
A5: あなたが受取人に指定されていれば、相続を放棄して生命保険金だけを受け取ることはできます。ただし、生命保険金の非課税規定の適用が無いこと等、税務上いろいろなルールがあります。
また相続放棄は手続きできる期間が相続を知った日から3ヶ月以内と限られており、慎重な判断が必要なため専門家への相談をお勧めします。 |