税務調査がご心配な方

無料相談前の確認  法人税、所得税(確定申告)、贈与・相続税の申告などの税務申告は「期限内に税務署へ申告して印をもらえば税務署のチェックが通った」というわけではありません。 この時点では収受された、というだけの印になります。 税務署は後日に納税者の所へ赴き、内容が正しいかどうかを実際に確認する「任意調査」をしにやってきます。 マルサ(査察官)による調査は、脱税などの犯罪行為に対しておこなわれる強制調査ですので、通常はこちらではなく前述の「任意調査」となります。 調査は全員に入るわけではありませんが、重大な修正や不備があり、確認しなければならないものに対して重点的に調査を行う傾向があります。 法人や個人事業者の場合は、3~5年に1度くらいの頻度で調査対象とされるようで、申告した数年後にやってくることになります。 税務署は、最大7年間分を遡って調査することができ、7年を経過すると時効となり調査はできません。

 このような「任意調査」では、誤りを指摘されるケースがあります。 わざとではない間違いはありますので、もしも指摘をされて最終的にそれに応じる場合は、修正申告を行い本来払うべき税金を追加で納めるという手順になります。 ただし、過少申告加算税、延滞税、仮装や隠ぺいがある場合の重加算税(35~40%)など、ペナルティの税金が発生することがあります。 申告を行っていなかった場合も同様に無申告加算税がかかります。 このような本税以外の"余計な税金"は、経費にもなりませんので避けたいペナルティです。 資金繰りの上でも、追加の税金を一括納付できれば良いのですが、すぐに納付できない場合があるかもしれません。

 調査が心配な理由は、たくさんありますが、きちんとした申告をしていれば、調査はまったくこわくありません。 しかし、申告漏れ、書類の紛失、取引が曖昧であったり、会計処理をしていない状態では調査に対する術はありません。 逆を返せば、書類が揃い、日頃の経理業務や会計処理がなされ、申告についての知識を持って正しい申告をしていれば問題はありません。 これらの作業は経営を管理する上でも重要な作業ですので、調査のためにわざわざ準備する必要はなく、 日頃の経営管理をすることで、必然的に税務調査が入っても大丈夫な体制をつくれることになります。

・日頃から書類をきちんと管理する
・会計処理をしておく(補助簿・仕訳帳・総勘定元帳の作成)
・申告の正しい知識

 アルメリア税理士法人では、申告書に「税務代理権限証書」「書面添付」をつけて申告を行っております。 この制度を利用することで、税務署や金融機関に対して信頼の高い申告書を作成することができます。 記帳代行も承っておりますので、会計や税務、経営のサポートと共に、調査に対して問題のない体制をつくることができます。 税務調査の場合では、事業主様の立場に立ち、負担を最小限にするために効率化し、短縮するような立会いをすることができます。


顧問税理士をお考えの方

無料相談前の確認  会社の経営に悩みはつきものです。会社の規模が徐々に大きくなることで、経営者の負担やお悩み事はさらに多様化してゆきます。 売上の伸びに関する悩み、人事や労務の悩み、設備投資や資金の悩み、あげればきりがありませんが、経営者として気を配らなければならないことばかりです。 これらを解決するには、日々正しい情報を基に、最新の知識を持って判断をしてゆくことが大切です。

《顧問税理士の主な相談事項》
・税務に関するご相談 ・税務調査の対応
・経理会計に関するご相談 ・経営に関するご相談
・事業継承、相続対策のご相談
・銀行との折衝、支援 ・各種専門家のご紹介

 このような相談事を、"身近に"、"いつでも"、相談できる税理士を見つけておくことも、経営を支える対策の1つです。 特に、税金のことは税理士に「事前」に相談することが、もっとも賢明な方法です。 税理士は税理士法により、職務上知り得た秘密を守る守秘義務があり、相談者との信頼関係を揺るがすことはありません。 顧問税理士として会計参与の就任も可能です。(会計参与になれるのは税理士・公認会計士に限られています)
⇒会計参与制度「日本税理士会連合会」ホームページ

 アルメリア税理士法人では、月次訪問によるご相談業務を承っております。 ご相談事項は税務のみではなく、経営に関すること、事業継承や相続に関することまでに及びます。 税務申告や会計委託による時間や手間の圧縮だけでなく、経営のパートナーとして、ぜひご相談業務をご活用ください。


遺言書作成をお考えの方

無料相談前の確認  紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。 遺言書の作成は、後々のトラブルを防ぐ有効な手段となります。

 遺言書はそれを公正証書にする方法があります。 公正証書遺言を作成するには、公証人が遺言者から内容を聞き取り遺言書を作成し、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります。 (相続人あるいは受遺者は証人となれません) 公正証書にすることで、相続開始の際には家庭裁判所の検認の必要がなくなります。 遺言書は公証人役場で保管されますので、もしも原本を紛失しても再発行をしてもらえます。

 アルメリア税理士法人では、節税を考慮した遺言書の作成をお手伝いいたします。 後々の遺言執行から相続税申告までを一括してサポートさせて頂くことができます。 相続税のシュミレーション、自社株式評価の業務なども行っておりますので、事前の相続税対策ができます。 相続税が発生するかわからないという場合でも、お気軽にご相談ください。

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